任意売却と瑕疵担保責任

任意売却と瑕疵担保責任

自分の所有している物件を売却し、その後その物件が何らかの問題を有していたことが発覚した場合、瑕疵担保責任が発生します。

瑕疵担保責任とは、物件を購入した人を保護するための法律(民法)です。

これは法律なので、もし売り主に過失がなかったとしても、その物件が有していた問題に関して責任を負う必要があります。

では任意売却した家に関して瑕疵担保責任が発生した場合、売主はその責任を負うべきなのでしょうか?

結論からお伝えすると、任意売却をする場合は瑕疵担保責任を免責することが可能です。

もちろん瑕疵担保責任を免除せず(免責特約をつけずに)任意売却することも可能です。

しかし、万が一問題があった際に対応出来る資力が残っているでしょうか?

任意売却をするということは、恐らくあなたには住宅ローンの残債務を一括返済して、更にその後の生活を再建できるほどの余剰金があるわけではないと考えられます。

そんな時、やっと売れた家に「問題があったから弁償・補償しろ!」と、買い手からクレームが付いたら大変です。

自分を守る意味でも、瑕疵担保責任の免責特約をつけて任意売却をする方がよいでしょう。

具体的な任意売却物件の瑕疵について

中には、何も隠し事は無いから瑕疵担保責任免除の特約は必要ないと考える人もいるでしょう。

しかし瑕疵担保責任というのは、売り手が把握していなかった事柄も含まれます。

例えば本人が気づくことのなかった、シロアリの被害や、雨漏りなど建物への浸水被害も瑕疵とされるのです。

特約無しで任意売却をして、その後シロアリ被害が発覚し損害賠償請求をされた…となると、大変な事態に陥ることでしょう。

そうなると、任意売却をすることで窮地を脱したにもかかわらず、再度窮地に追い込まれることになります。

瑕疵担保責任の問題が発生して揉めるケースも多いですし、複雑化してしまい面倒な事態に巻き込まれることも多いようです。

ですから任意売却をするのであれば、そういった事態も想定して、瑕疵担保責任の免責特約はほぼ必須だと言えます

瑕疵担保責任に限らず、関連する法律やルールはとても多くて、慣れていない人が把握するのはすごく難しいです。

まずは任意売却の専門業者である弊社オーナーズ・プランニング株式会社へ、いつでもご相談ください。お待ちしております。