結論:任意売却の費用は基本的にかかりません
任意売却に必要な依頼人負担の料金や報酬の支払いはありません。
手元にお金がない状態でも、任意売却を依頼することができます。
※ただしごく一部の証明書発行等のみ依頼人自身が費用を支出する必要があります
その仕組みについては、これから詳しく解説いたします。

任意売却の費用・料金が実質¥0の理由
任意売却に成功した場合、それによって得た売却金の使途は主に下記の通りとなります。
- 債権者の取り分(債務返済分)
- 任意売却を依頼した業者への報酬
- 依頼主の手元に残るお金
このうち、2.「任意売却を依頼した業者への報酬」は、1.「債権者の取り分」から支払われます。
つまり任意売却を依頼した依頼人は、売却金の中から任意売却を依頼した業者への報酬を、別途捻出する必要がないのです。
また任意売却や住宅ローンの返済について相談・依頼した時点では、この報酬自体が発生しません。
任意売却が成功した時に初めて報酬が発生するので、相談や依頼をした時点で支払うべき料金はありません。
任意売却が成功した際の当社への報酬については、当社が債権者と直接交渉し受領致します。なので、依頼主様がご負担する料金、またそのための交渉等は一切不要となります。
なお業者へ相談や依頼をした時点で費用が発生したり、任意売却後に依頼主負担で別途報酬を要求する業者は一般的に悪質であるとされます。当社ではそのような対応は一切行っておりません。どうぞご安心くださいませ。
